大正十二年勅令第三百九十八号(一定ノ地域ニ戒厳令中必要ノ規定ヲ適用スルノ件)ノ施行ニ関スル件(勅令第三百九十九号)

 朕大正十二年勅令第三百九十八号の施行に関する任を裁可し、玆に之を公布せしむ。

御名御璽

摂生名

大正十二年九月二日

内閣総理大臣伯爵 内田康哉

陸軍大臣 山梨半造

 勅令第三百九十九号

 大正十二年勅令第三百九十九号に依り、左の区域に戒厳令第九条及第十四条の規定を適用す、但し同条中司令官の職務は東京衛戍司令官之を行ふ。

東京市、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡

附則

本令は、公布の日より之を施行す。

【出典】姜徳相・琴秉洞編『関東大震災と朝鮮人――現代史資料』(みすず書房)、12-13頁