朕大正十二年勅令第三百九十九号中改正の件を裁可し、茲に之を公布せしむ。
嘉仁裕仁
大正十二年九月三日
内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣男爵 田中義一
勅令第四百一号
大正十二年勅令第三百九十九号中左の通改正す
「東京衛戍司令官」を「神奈川縣横須賀市及三浦郡に在りては横須賀鎮守府司令長官其の他の区域に在りては関東戒厳司令官」に、「東京市、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡」を「東京府、神奈川縣」に改む。
附則
本令は公布の日より之を施行す。
朕大正十二年勅令第三百九十九号中改正の件を裁可し、茲に之を公布せしむ。
嘉仁裕仁
大正十二年九月三日
内閣総理大臣伯爵 山本權兵衛
海軍大臣 財部彪
陸軍大臣男爵 田中義一
勅令第四百一号
大正十二年勅令第三百九十九号中左の通改正す
「東京衛戍司令官」を「神奈川縣横須賀市及三浦郡に在りては横須賀鎮守府司令長官其の他の区域に在りては関東戒厳司令官」に、「東京市、荏原郡、豊多摩郡、北豊島郡、南足立郡、南葛飾郡」を「東京府、神奈川縣」に改む。
附則
本令は公布の日より之を施行す。