朕玆に緊急の必要ありと認め、帝国憲法第八号に依り、一定の地域に戒厳令中必要の規定を適用するの件を裁可し、之を公布せしむ。
御名御璽
摂生名
大正十二年九月二日
内閣総理大臣伯爵 内田康哉
外務大臣〃 〃
鉄道大臣伯爵 大木遠吉
陸軍大臣 山梨半造
司法大臣 岡野敬次郎
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 荒井賢太郎
大蔵大臣 市来乙彦
文部大臣 鎌田栄吉
逓信大臣子爵 前田利定
勅令第三百九十八号
一定の地域を限り別に勅令の定むる所に依り、戒厳令中必要の規定を適用することを得。
附則
本令は公布の日より之を施行す
【出典】姜徳相・琴秉洞編『関東大震災と朝鮮人――現代史資料』(みすず書房)、12-13頁
